統計・法律から読み解く日本社会

経済・法律の視点から、家計や労働など日々の生活に関する事柄について分析・提言するブログです

サービス残業はなぜなくらないのか~残業代が払われない理由~

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前回は残業時間の上限規制の行方について記載しました。

日本の正規労働者は国際的にみてまだまだ労働時間が長いことが知れられています。一日の労働時間は基本的に一日8時間ということになっていますので、通常の労働時間と合わせて残業時間が長くなっている現状があります。

たとえたくさん残業しても、残業代がフルに支払われていれば、そこまで多くの不満はでないでしょう。しかしながら、多くの会社で残業時間に見合った割増賃金(残業代)が支払われていません。

残業代の支払い

残業代は支払わなければいけないものか?

そもそも会社にとって残業代とは支払わなければならないものなのでしょうか?膾炙の経営が苦しければ、残業代を支払わないことも許されるのではないでしょうか。

残業代(割増賃金)の支払いに関して、労働基準法は以下のように定めています。

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

 

労働基準法第37条では、使用者が労働者を残業させた場合、60時間までは賃金の25%以上、60時間以上であれば賃金の50%以上の残業代を支払わなければならないと定めています

支払わなければならないという文言をみると、残業代の支払いは使用者の義務とみなされる非常に強い規定となっていることがわかります。

多くの企業で残業代は支払われていない

残業代が支給されていない労働時間はどのくらいあるのでしょうか。